嘉手納基地騒音訴訟の
原告を募集します
嘉手納基地騒音訴訟の
原告を募集します
過去の裁判例においては、嘉手納基地周辺に居住されている方のうち一定の範囲の方については、基地に離着陸する航空機の騒音により被った被害について賠償金の支払いが命じられております。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、1月に開催を予定しておりました説明会をすべて【中止】することとなりました。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
なお、お電話のご相談は受け付けております。
下記電話番号、またはメールにてお問合せください。
まずは、過去の裁判例に照らした場合、ご自身およびご家族が賠償金の対象となる可能性があるのか、
対象となる可能性がある場合はいくらの賠償金がもらえる可能性があるのか弁護士が無料で調査いたします。
あなたは賠償金対象?
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従前の裁判例では、原告となった嘉手納基地周辺の指定地域のお住まいの方に対し、航空機騒音による被害について一定額の賠償金の支払いを命じております。
当サイトでは、このように嘉手納基地周辺に居住されている方が航空機の騒音等により被った損害につき賠償の支払いを求める訴訟のことを嘉手納基地騒音訴訟と呼んでいます。
長年嘉手納基地周辺に住んでいる方の中には事情があって引越しができずに悩まれている方も多いと思います。騒音で眠れない、音による恐怖で精神的苦痛を受けるなど生活に大きな支障が出ている中これから先もずっとこの日常が続くことに不安を感じているはずでしょう。過去に国から住宅防音工事の助成を受けた方の中には、防音の効果を感じられずに今も騒音に苦しんでいる方もいるのではないでしょうか。私たちはそんな皆様が正当な賠償金を受けられるように力になりたいと考えています。まずはご連絡ください。
過去の裁判例においては、嘉手納基地周辺に居住されている方のうち一定の範囲の方については、基地に離着陸する航空機の騒音により被った被害について賠償金の支払いが命じられております。
嘉手納基地訴訟平成29年(ネ)第72号 嘉手納基地爆音差止等請求控訴事件 | |
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75W以上 |
4,500円/月 |
80W以上 | 9,000円/月 |
85W以上 | 13,500円/月 |
90W以上 | 18,000円/月 |
95W以上 | 22,500円/月 |
騒音被害に悩まされている基地周辺の住民の方々にとって、裁判所(司法)を通じて騒音の軽減という目的を達成するためには、判決によって飛行差止めが認められることがベストな方法かもしれません。
しかしながら、最高裁判所は、これまで一貫して飛行差止めを認めていません。すなわち、最高裁は、自衛隊機の差止請求は不適法であるなどとし、また、米軍機の差止請求は国に対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを求めるものであるとして、飛行差止めを認めていません。
したがって、今後も、裁判所を通じて飛行差止めが認められる可能性は極めて低いものといわざるを得ません。
私たちは、弁護士として、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」とし(弁護士法1条1項)、「当事者その他関係人の依頼…によって、訴訟事件……その他一般の法律事務を行うことを職務」としております(同法3条1項)。
騒音被害に悩まされている住民の方々の権利を救済するためにできることは、裁判所に認められる可能性が低い飛行差止めにこだわるよりも、まずは、住民の方々が慰謝料(損害賠償金)を取得できるようにすることであると考えております(いうまでもなく、差止めを求めないことは、決して違法行為とされている飛行を容認するものではありません。)。
また、できるだけ多くの住民の方々が損害賠償請求訴訟に参加して勝訴すれば、国が支払うべき損害賠償額が全体として増え、国家予算に与えるインパクトも大きくなりますから、政府がより真剣に飛行差止めを検討する可能性が生じ、結果的に、飛行差止めの可能性が現実化するものと考えております。
さらに、住民の方々には様々な価値観を持つ方がおり、その中には、現時点においては損害賠償だけを求めれば十分であると考える方々も相当数いらっしゃるものと思われ、そのような住民の方々の期待に応えるための選択肢の一つとして、私たちがその役割を果たすことができれば幸いと考えております。
お電話もしくはメールにてお問い合わせください。
お電話もしくはメールでお問い合わせいただいた後、ご利用者様が賠償金を受給可能かどうかを弁護士が無料で調査いたします。
弁護士による無料調査後、正式にご依頼いただくかどうか決めていただきます。
ご相談者様から住民票等(本籍地の記載のあるもの)を送付いただき、その他裁判をするために必要な委任状等の必要書類にご記入いただき、国に対する裁判を行います。
嘉手納基地周辺の指定地域にお住いの方で、基地や航空機の騒音に悩まれている方が賠償金を受け取る対象となります。
賠償金の支払いを求めるに際しては、裁判手続きを経る必要があり、裁判を提起してから裁判所の判断が出るまでは一定の時間を要します。
平成29年4月30日以降、計8,200名以上の厚木基地周辺住民の方を代理して、厚木基地騒音訴訟を提起した弁護士です。
この度、嘉手納基地及び普天間基地の周辺住民の方の騒音被害につき国家賠償請求訴訟を新たに提起することにいたしました。現在、基地訴訟を提起するために準備を進めております。
「嘉手納基地のホームページを見た」
と伝えていただくと非常にスムーズです
まずは、賠償金の対象となる可能性が
あるのか一度調査しましょう